新型コロナウイルス感染症に係る
中小企業・小規模事業者向け 金融支援
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来している事業者の方に対して、国や自治体による各種金融支援策が設けられています。
(注)詳細は、公式ホームページでご確認ください。
■国(日本政策金融公庫)
- ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。(特別利子補給制度を併用することで実質無利子化)新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)の融資のご案内をご紹介いたします。
- ・新型コロナウイルス対策マル経融資
- 商工会議所等で経営指導を受けた小規模事業者を対象に無担保・無保証人で融資を行う制度。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した方を支援するため、別枠1,000万円の範囲内で、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。(特別利子補給制度を併用することで実質無利子化)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)|日本政策金融公庫日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)の融資のご案内をご紹介いたします。
■千葉県
- ・セーフティネット資金(一般枠/市町村認定枠/危機関連保証枠)
- 県制度融資において、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援するため、一般保証とは別枠の保証を対象とする資金繰り支援制度。新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者に対する金融支援について(令和2年3月13日)
- ・新型コロナウイルス感染症対応特別資金
- 県制度融資において、実質無利子(※無担保・元本据置最大5年)・信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料を半額又はゼロとする支援制度。新型コロナウイルス感染症対応特別資金の取扱いを開始します