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第七回「会社が納める税金」

皆さん、こんにちは。

 今回は、会社が納める税金について、ご説明します。

 税金は、決まった期限にかなりの出費が出ることになります。

忘れていると、資金繰りに困ることとなります。

自分の会社の納期に気を付けましょう。

1.法人税

 法人税は国税であり、国に支払います。窓口としては税務署になります。

皆さんご存じのように会社には、会社の利益に対して法人税が課税されます。

手許に売上が入金されていなくとも、売上から仕入及び経費を差し引いたものに法人税は課税されます。

2.法人住民税

 住民税は地方税であり地方自治体に支払います。

窓口としては県税事務所、市役所(東京23区内については都税事務所)になります。

 法人税とは異なり、利益がなくとも、最低限「均等割」というものがあります。

地方によって、また会社規模によって金額は違いますが、最低7万円は支払うことになるでしょう。

3.法人事業税

 事業税も地方税です。窓口は県税事務所(都税事務所)となります。会社の利益に一定の割合を乗じた金額が事業税となります。地方によって、また会社規模によって金額は異なります。

4.消費税

 消費税は国税であるため、課税事業者は、国に納税することとなります。窓口は税務署です。消費税は、基本的には、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いたものを支払うこととなります。単純に事業の利益額に連動するものではないので注意しましょう。

5.申告期限と納期限

 これらは、税務申告という手続きを経て確定され納付することとなります。

「税金」というものは基本的に「申告期限が納期限」です。

上記のものは事業年度終了後2ヶ月以内が申告期限であり、納期限です。

 本来的には、夜中の12時が期限ですが、納付は金融機関の営業時間にしなければならないこととなります。

6.上記以外の税金

 上記以外の税金は会社の事業年度には関係なく納期限が決まっていますので、日にち順に追ってみましょう。

 なお、前年の税金の額によっては予定申告が必要となります。

 予定申告については次の機会にご説明します。

1月10日 源泉所得税の納付の特例(年2回の納付)を受けている者の7月から12月分の源泉所得税の納付
1月 個人の住民税第4期分
2月 固定資産税第4期分
3月15日 個人の確定申告
4月 固定資産税第1期分
4月 軽自動車税の納付
5月
5月 自動車税の納付
6月 個人の住民税第1期分
7月 固定資産税第2期分
7月10日 源泉所得税の納付の特例(年2回の納付)を受けている者の1月から6月分の源泉所得税の納付
8月 個人の住民税第2期分
10月 個人の住民税第3期分
12月 固定資産税第3期分

7.その他

 上記のスケジュールを見てから、臨時に多額の出費をともなうもの(例えば賞与)は、支払の時期を決めるといいでしょう。

また、納税の準備のために、計画的に積立てをしてもよいでしょう。

特に6については、どの負担が大きいかは事業の内容によって違ってきますので、よく検討しましょう。

 次回は売上総利益の計算の仕方について、商品の棚卸しの方法を含めて、ご説明します。

   
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