みなさん、こんにちは。 1.「交際費」って何? 「交際費」とは得意先や事業に関係する者に対して、接待、供応、慰安、贈答の行為により支出した費用をいいます。
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ポイント 税金の計算上、売上等から差し引くことのできる「経費」を「損金」とよびます。 多くの人に配布する社名や製品名入りのカレンダー、手帳、ティッシュ、ライター等は「広告宣伝費」となり、「交際費」に入れる必要はありません。 |
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2.「損金」に出来ない金額は? 「交際費」については他の費用とは違って、「損金」にできる金額が資本金別に制限されています。この金額を超える部分は「損金」に出来ません。
また上記の金額の範囲内でも「支出した交際費」の20%相当額は「損金」とは出来ません。 3.「会議費」になるもの 「交際費」と区分することが大切なのは「会議費」です。 【例】
費用(1人3000円程度まで) 会議に使用した会場費 ただし、懇親会の費用や、飲食が豪華なものであった場合、会議の実体が無かった場合は税務上「交際費」の扱いになりますので注意しましょう。 以上のような規定があることから、皆さんは「交際費」について気にかけることが多いようです。「交際費」はお金を使っているにもかかわらず、「損金」とならない項目です。 次回は「賃借料」についてご説明します。 |
この規定はあくまでも「法人」に対するものです。「個人事業者」についてはこの規定はありません。 |