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第十回「経費」

 みなさん、こんにちは。

 今回はいよいよ「経費」について、ご説明致します。

 経営者の皆さんは、いつも「『経費』に落ちるかどうか」を非常に心配されています。基本的には、会社を経営若しくは事業を遂行する上で必要な支出は「経費」となります。

 でも「経費」の中で、支出した金額がそのまま「会社」での税務上の「損金」とならない代表的なものが「交際費」です。(個人事業の場合は、全額「損金」となります。)

 「交際費」はもっとも注意したいものです。

1.「交際費」って何?

 「交際費」とは得意先や事業に関係する者に対して、接待、供応、慰安、贈答の行為により支出した費用をいいます。

 【例】 料亭やクラブ、バー等での飲食費
ゴルフ、観劇、スポーツ観戦の費用
祝儀、香典、供花
中元、歳暮
これらの接待に関連したタクシー代
   
  ポイント

税金の計算上、売上等から差し引くことのできる「経費」を「損金」とよびます。

多くの人に配布する社名や製品名入りのカレンダー、手帳、ティッシュ、ライター等は「広告宣伝費」となり、「交際費」に入れる必要はありません。

2.「損金」に出来ない金額は?

 「交際費」については他の費用とは違って、「損金」にできる金額が資本金別に制限されています。この金額を超える部分は「損金」に出来ません。

資本金 1000万円以下 年間400万円まで
資本金 5000万円以下 年間300万円まで
資本金 5000万円超 ゼロ

 また上記の金額の範囲内でも「支出した交際費」の20%相当額は「損金」とは出来ません。

3.「会議費」になるもの

 「交際費」と区分することが大切なのは「会議費」です。

 「会議費」とは業務上必要な会議や打ち合わせのための支出で、税金の計算上も全額が「損金」となります。

 【例】

     会議の時の昼食の弁当や茶菓代に通常要する

    費用(1人3000円程度まで)

     会議に使用した会場費

 ただし、懇親会の費用や、飲食が豪華なものであった場合、会議の実体が無かった場合は税務上「交際費」の扱いになりますので注意しましょう。

 以上のような規定があることから、皆さんは「交際費」について気にかけることが多いようです。「交際費」はお金を使っているにもかかわらず、「損金」とならない項目です。

 経営者としては冗費の節約を心がけることが大切です。

次回は「賃借料」についてご説明します。

この規定はあくまでも「法人」に対するものです。「個人事業者」についてはこの規定はありません。