皆さん、こんにちは。 1.権利金 「権利金」とは、その物件を借りる権利を取得するために必要な費用で、返還されないものをいいます。この返還されない部分は固定資産の「繰延資産」に計上し、賃借期間等の一定の期間で償却していきます。 2.敷金、保証金 「敷金」「保証金」とは、その物件を借りるために支払いますが、借りるのをやめた時に返還される予定のものです。将来返還される予定のものは固定資産の「差入保証金」等の名目で資産として計上します。(経費にはなりません。) でも通常、全額返還されることは稀です。借りるのをやめた時に、原状復帰(借りた時の状態に戻すこと)に必要な費用が差し引かれます。この場合はその返還されないこととその金額が確定した時点で費用に計上することができます。 3.賃借料 上記に該当しない、通常の「賃借料」が経費として毎月計上されることになります。 4.「賃借」と「購入」 「賃借」であるか、分割払いによる「購入」であるかは契約の時点でハッキリさせておきましょう。「購入」になる場合は、その物件を受け取った時点で固定資産になり、その後の支払は単なる分割払いということになります。 次回は、消費税について基本的なところをご説明いたします。 |
ポイント 「償却」とは、ある支払をした際に、その支払によって手に入れたものの使用が1年以上になるようなものについて、その支払った金額を一気に費用に計上するのではなく、使用できる期間(効果が及ぶ期間)に割り振って経費とすることをいいます。 帳簿をつける時点でどの科目か分からなかったら、とにかく、支払った名称で書いておきましょう。 |