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第十一回「賃借料」

 皆さん、こんにちは。

 今回は「賃借料」についてご説明します。

 会計上、「賃借料」とは、家賃や駐車場の使用料、オフコンやコピー機などのOA機器や車のリース料などをいいます。「賃借」では毎月の「賃借料」とは別に、「保証金」や「権利金」等を支払うことがあります。これらはハッキリ区別することが大切です。

1.権利金

 「権利金」とは、その物件を借りる権利を取得するために必要な費用で、返還されないものをいいます。この返還されない部分は固定資産の「繰延資産」に計上し、賃借期間等の一定の期間で償却していきます。

2.敷金、保証金

 「敷金」「保証金」とは、その物件を借りるために支払いますが、借りるのをやめた時に返還される予定のものです。将来返還される予定のものは固定資産の「差入保証金」等の名目で資産として計上します。(経費にはなりません。)

 でも通常、全額返還されることは稀です。借りるのをやめた時に、原状復帰(借りた時の状態に戻すこと)に必要な費用が差し引かれます。この場合はその返還されないことその金額が確定した時点で費用に計上することができます。

3.賃借料

 上記に該当しない、通常の「賃借料」が経費として毎月計上されることになります。

 家賃等の「賃借料」は前払ですので、資金繰りの際には気を付けましょう。

4.「賃借」と「購入」

 「賃借」であるか、分割払いによる「購入」であるかは契約の時点でハッキリさせておきましょう。「購入」になる場合は、その物件を受け取った時点で固定資産になり、その後の支払は単なる分割払いということになります。

 どちらも毎月定額を支払うこととなるので、特に車やOA機器のときには、金額をみるだけでは、他人にはわかりません。契約の当事者がハッキリと把握しておくことが大切です。

 次回は、消費税について基本的なところをご説明いたします。

   
  ポイント

「償却」とは、ある支払をした際に、その支払によって手に入れたものの使用が1年以上になるようなものについて、その支払った金額を一気に費用に計上するのではなく、使用できる期間(効果が及ぶ期間)に割り振って経費とすることをいいます。

帳簿をつける時点でどの科目か分からなかったら、とにかく、支払った名称で書いておきましょう。

名称で不明確なものは、税理士に依頼したときは、必ず税理士の側から確認してくるはずです。

内容について、自分が把握していれば、問題はありません。