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第十八回「年末調整」に必要なもの

 みなさんこんにちは。

 11月になると皆さんのところに『年末調整』『法定調書』等の書類が送られて来ていると思います。今回は、『年末調整』のための書類についてご説明しましょう。

      ポイント


1.まず始めに社員にしてもらうこと

(1) 記入してもらうもの

 『年末調整』をするにあたって、最初にすべきことは社員全員「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらい、必要な書類を提出してもらうことです。早目に渡すようにしましょう。

(2) 提出してもらう書類

 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」には保険会社が発行した証明書添付しておく必要があります。この証明書は、各保険会社から9月の下旬から10月の上旬に、加入者本人(社員)のところに送付されているはずです。社員に、この証明書を会社に提出してもらいます。保険の証明書は、9月分までの保険料と12月まで加入していた場合の保険料の総額が記入されています。年末調整の際、計算の基礎となるのは、あくまでも、その年1月から12月までに支払った金額の総額ですから注意しましょう。

   

○左の用紙は税務署でもらえます。合わせて「源泉徴収簿」の用紙も、もらっておきましょう。

○社員全員ですから社長さんや役員も記入する必要があります。注意しましょう。

○なぜか郵便局の簡易保険の証明書は月額だけの記載のようです。加入期間を確認の上、金額を確かめましょう。


2. 経理担当者のすべきこと

(1) 保険料の計算が合っているか確認しましょう

 社員に記載してもらった内容が保険料の証明書と合っているか確認しましょう。

(2) 扶養家族を確認しましょう

 年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらったら、その内容とその年の源泉徴収の計算上の扶養家族との突き合わせをしましょう。扶養控除は基本的には、有利な人数を採用できます。例えば、年の中途(1月1日から12月31日まで)で子供が生まれたりすれば、扶養の人数はその年から1人増えることとなります。逆に不幸にも、お亡くなりになった方がいても、その年はその方も扶養家族の人数に含まれます。

(3) 「源泉徴収簿」を作成しましょう

 今年の分の『源泉徴収簿』に給与の額や源泉所得税の額を全て記入し、個人別の年間の給与総額を計算しておきます。その年の新入社員の中で前職がある人は前職分も一緒に集計します。この場合、前の会社が発行した「源泉徴収票」が必要です。

   

○気を付けなければならないのは、扶養家族として、あちらにもこちらにも入れることは出来ないということです。年の中途で子供を父親の扶養家族から母親の扶養家族に移動しても、扶養控除が出来るのは、どちらか一方です。


3.書類は保存します

 上記の書類は税務署等に提出するわけではなく、会社保存です。でも書類の記入や保存を怠ると、源泉徴収義務の点で問題が生じます。たとえば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合、会社での源泉徴収を甲欄ですることは出来ませんし、年末調整も出来ません。

   


4.『年末調整』を行います

 個人の所得税は、その年の1月から12月までを合算した所得に基づいて計算します。事業を行っている個人は、確定申告をするのですが、会社に雇用されている個人(サラリーマン)は、会社が『年末調整』をし、その所得税の差額をその年最後の給与を支払う時に調整します。

 『年末調整』は、難しいものではないのですが、処理は煩雑です。パソコンソフトもたくさんの種類があります。

 「給与計算ソフト」は無料のものがありますが、「年末調整ソフト」は大体、有料ですので、購入することとなります。また税法は毎年、改正がありますので「年末調整ソフト」は毎年、買替または更新の必要があります。社員数が少ないのに毎年ソフトを買い替えるのではたまったものではありません。

 給与計算を会社で行い、『年末調整』だけを顧問税理士に依頼することもできるので相談してみましょう。

   

○『年末調整』の計算については、簡単には説明が出来ません。

○書類に同封されている『年末調整のしかた』は全部読むのは大変でしょうから、まずは所轄の税務署等で行われる説明会に出席しましょう。

○税理士に依頼する場合でも上記の書類は必要です。揃えておきましょう。