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第二十四回「資本金の特例」

 みなさんこんにちは。

 今回は会社の資本金についてお話しましょう。

 従来商法では「最低資本金規制」というものがあり、会社の資本金の金額には規制があります。しかし近年の政策として新事業創出促進のために、期限つきではありますが、特例が設けられています。今回はその特例を中心にご説明します。

      ポイント



1.会社にはどのようなものがあるでしょう

 ひとことに「会社」といってもその組織には株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4つの形態があります。

 このうち、合資会社と合名会社は「人的会社」といわれ、資本金は不要です。しかし社員は無限責任を負います。(合名会社には有限責任の社員もいます。)

 株式会社と有限会社は、「物的会社」といわれ、資本金が必要ですが、株主は有限責任です。

   

責任が「有限」であると名目上はいわれていますが、会社の借金には代表者が連帯保証をするのが普通です。

社長の責任は「無限」だと考えましょう。


2.資本金はどうなるのでしょう

 もともと原則として設立時に株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円の資本金(最低資本金)が必要です。これが現在、特例として平成15年2月1日から平成20年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受ければ、資本金1円で設立できる制度があります。しかし、あくまでも特例ですので、会社成立から5年以内に最低資本金に達しなければ、会社を解散するか、組織変更をしなければなりませんので注意しましょう。

   


3.設立の手続きはどうするのでしょう

 特例を利用する場合、通常の会社の設立との相違点は次の通りです。

(1)定款に解散事由を明記すること

 (文例) 第○章 解散

     第○条(解散)

     当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。

    1. 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと
    2. 新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと

(2)創業者であることの確認手続きをする

    「確認申請書」

    「創業者であることの誓約書」

    「事業を営んでいない個人であることを証明する書類」

    を本店の所在地を管轄する経済産業局に提出します。

(3)確認された日から2ヶ月以内に設立登記の手続きをします。

   

これらの書面は経済産業省にあります。

ホームページでもダウンロードできます。

この特例は現在、事業を営んでいないことが条件です。

会社の代表者や個人事業主の方は利用できません。

もちろん、設立前に代表者をやめるか個人事業を廃止すれば大丈夫です。

千葉県の所轄経済産業局は

「関東経済産業局」

TEL 048-600-0331


4.現状はどうなっているでしょうか

 では、この一見有利な会社の設立は現状ではどうなっているでしょう。確かに資本金を準備することなく「株式会社」や「有限会社」を名乗ることができます。その方が相手方にしっかりした印象を与えることもあるでしょう。しかし登記簿謄本を見ればその事実ははっきり残ります。また私見ではありますが、創業者たるもの300万円程度の資金が用意できないようでは、その後の経営にも不安が残ります。会社の設立には最低でも、印紙代4万円、定款認証料5万円、登録免許税5万円あるいは7万円がかかります。司法書士等の専門家に依頼すれば、もちろん手数料がかかります。資本金が1円でも会社の経営にはお金がかかることを絶対に忘れないで下さい。