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第三十二回「役員の給料」

 みなさん、こんにちは。

 4月になって、これからの社長さんの給料の額を見直そうと考えてはいませんか?
今回は、役員の給料についてご説明しましょう。 

      ポイント



1.「役員」と「社員」はどう違うのでしょう。

 社長さんは当然のことながら会社の「役員」です。「役員」であっても社員と同様に給料を会社からもらいます。しかし、「役員」は商法上も税務上も「社員」とは立場が違います。

 「社員」は「雇用契約」によって会社に勤務していますが、「役員」は「委任契約」です。
 
 「雇用契約」とは会社が労働する対価として報酬を与える契約です。

 「委任契約」とは役員が職務執行の対価として報酬を得る契約です。

 ちょっと違うでしょう?

 そのため役員の給料についてはその内容によって、法人税法上の損金(経費)となったりならなかったりします。

   

2.役員賞与はどう取り扱われるでしょう。

 「役員賞与は損金(経費)にならない」という話は聞いたことがありませんか?

 その通り「役員賞与」は損金(経費)に出来ません。

 役員に対する賞与というのは、その会社があげた「利益を分配」するという性格であるため、損金ではないという考え方です。

 「委任契約」であるので、会社が利益をあげるための職務を行った部分は損金ですが、あげた利益を分配したものは損金ではないとされています。

   

役員賞与は損金には出来ないからといって、払ってはいけない訳ではありません。会社にとって不利益なのは税金だけです。

3.役員報酬はどう取り扱われるでしょう。

役員賞与に対し役員報酬は損金(経費)となります。

「役員報酬」とは継続して毎年所定の時期に定額を支給するものをいいます。

 ですから「役員報酬」をむやみに上げたり下げたりすることは出来ないのです。

 報酬は1年分を考えるのが普通ですから、役員に対しては、賞与は支払わず年額を12等分して毎月報酬として支払うのが税務上は得策といえるでしょう。

4.役員報酬の金額を変えるには?

 おそらく皆さんの会社の定款には役員報酬の総額(役員全員の報酬の合計額)の改訂は総会(株主総会または社員総会)の決議、個々人の役員報酬の額は取締役会の決議によるという文章が入っているのではないでしょうか?

 役員報酬を変えるには、ちゃんとその手続きを踏みましょう。

 総額が限度額を超えてしまうのなら総会で、総額の範囲内ではあるけれども個々人の報酬の額を変えるのなら取締役会で決議します。もちろん議事録も作成します。

 ですから総会決議が必要な変更をするには、定時総会ですましてしまうのが、一番簡単でしょう。

 3月決算の会社であれば、ちょうどこれからですね。

   

キチンと手続きを踏めば金額の変更はできますが、その証拠となる書類は面倒がらずに作成しましょう。

5.役員報酬ならすべて損金?

 「役員報酬」として上記の要件をすべて満たしていても、一般的にみて多すぎるということになると、税務署から損金(経費)として認められないことがあります。

 また、税務上すべてにいえることですが、当然のことながら事実の隠蔽、仮装経理は認められません。

 健全な経営を心掛けましょう。