千葉県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東葛地域及び千葉市で、酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)を営む事業者に対し、営業時間の短縮を要請したところです。
感染拡大の防止のため、事業者の皆様には御協力をお願いするとともに、要請に御協力いただいた事業者の方々には、千葉県が協力金を支給します。
12月18日現在、千葉県で公表している概要版になります。
下記以外の詳細は、千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部(043-223-4318)にお問い合わせください。専用のコールセンターは、1月上旬に千葉県で設置予定となっております。
◆時短営業の留意点
期間中、店舗やホームページ等で営業時間の短縮等の周知をお願いします。
周知の例を県ホームページに掲載しますので、ご活用ください。
(千葉県参考様式)休業のお知らせ(ワード:24KB)
(千葉県参考様式)営業時間短縮のお知らせ(ワード:32.7kb)
協力金の申請時に、以下の書類を提出していただくことになりますので、写真等により記録しておいてください。
- 営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
(例:店頭への掲示、メニュー表への記載、店舗ホームページへの掲載等、店舗名や営業時間の短縮期間が明示されているもの) - 酒類を提供していたことが確認できる書類
(例:メニュー表、酒類の仕入れがわかる書類等) - 感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類
(例:感染拡大防止対策を講じた旨の掲示物の写真等)
「チーバくん」の入ったチェックリスト
1.支給対象
以下のすべての要件を満たす飲食店(カラオケ店を含む)
- 東葛地域及び千葉市で、酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)であること。
※東葛地域:市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 - 要請の対象期間(12月23日から1月11日)全てにおいて、県の要請に応じて営業時間を短縮し、22時から翌朝5時の時間帯は営業しないこと。
- 対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること。
- 「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底すること
- 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、取組状況の県民へ公表すること。
- 中小企業等(個人事業主を含む)が運営していること
- 食品衛生法の「飲食店営業」の許可を受けていること
(惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。)
2.支給額
1店舗一律80万円(要請期間すべてにおいて協力いただくことが条件となります)
3.申請手続き等
受付期間、申請方法、申請書類等については、後日設置予定の専用ホームページ等によりお知らせします。
期間中、店舗やホームページ等で営業時間の短縮等の周知をお願いします。周知の例を県ホームページに掲載しますので、ご活用ください。
協力金の申請時に、以下の書類を提出していただくことになりますので、写真等により記録しておいてください。
- 営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
- 酒類を提供していたことが確認できる書類
- 感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類
4.申請に関するお問い合わせ先
専用のコールセンターは1 月上旬に設置しますが、それまでは、千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部(043-223-4318)にお問い合わせください。