新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに下記の協力金を支給します
1.支給対象
(1)東葛地域及び千葉市の飲食店
ア 酒類を提供する飲食店
通常20時より後も営業している方
1月8日から新たに営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大186万円の支給
イ 酒類を提供しない飲食店
通常20時より後も営業している方
1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大162万円の支給
(2)東葛地域及び千葉市以外の飲食
通常20時より後も営業している方
1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大162万円の支給
※協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
※協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことがわかる書類を提供していただきます。参考様式を下記に掲載しておりますので、ご活用下さい。
2.本協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土・日・祝含む)
3.参考様式
参考様式は、酒類提供の有無や時短の時期によって複数パターンがございますので、下記からそれぞれの店舗にあったものをご利用下さい
営業時間を短縮の場合
(1)酒類の提供を行っている店舗
時短営業の案内(1月8日から)(PDF:272.7KB)
時短営業の案内(1月8日から)(ワード:32.8KB)
時短営業の案内(1月12日から)(PDF:272.4KB)
時短営業の案内(1月12日から)(ワード:32.8KB)
(2)酒類の提供を行っていない店舗
時短営業の案内(1月12日から)(PDF:264.6KB)
時短営業の案内(1月12日から)(ワード:31.1KB)
休業する場合
休業の案内(1月8日から)(PDF:257.3KB)
休業の案内(1月8日から)(ワード:23.9KB)
休業の案内(1月12日から)(PDF:257.1KB)
休業の案内(1月12日から)(ワード:23.9KB)