労務相談

もしもの時、大切な保険 労働保険に加入していますか?

労働保険は、加入しなければいけないの?

労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、原則、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(強制加入)

労災保険とは?

労働者が[業務上]の事由または[通勤]によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは、死亡した場合に労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは?

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図る事業を行うものです。

労働保険料とは?

労働保険料は、原則として 労災保険料+雇用保険料=労働保険料

労災保険料 賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険料率

(労災保険率=事業の種類により5.0/1000から129/1000まで分かれており、保険料は全額事業主負担となります。)

雇用保険 労働者(被保険者)に支払った賃金総額に保険料率を乗じた額です。
(平成18年1月現在)

事業の種類保険料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業19.5/100011.5/10008/1000
建設の事業22.5/100013.5/10009/1000

例1.卸・小売業の事業主が10万円の賃金を支払ったときの労働保険料(1カ月分)

 事業主負担分被保険者負担分
労災保険料500円0円500円
雇用保険料1,150円800円1,950円
1,650円800円2,450円

習志野商工会議所では、忙しい事業主に代わって労働保険の事務の代行をおこなっております。

労働保険の事務委託するメリットとは?

  1. 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理するため、[事務作業が軽減]
  2. 労働保険料の額にかかわらず[3回に分割納付]できます。
  3. 労災保険に加入できない[事業主や家族従業員なども特別に加入]ができます。
    (労災保険が成立(加入)していることが条件

◆委託事務の範囲

概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
保険関係成立届、雇用保険事業所設置届、労災保険特別加入申請、雇用保険被保険者届出等

◆委託できる事業主

常時使用する労働者が、
  金融・保険・不動産・小売業 50人以下
  卸売の事業・サービス業 100人以下
  その他の事業 300人以下
 ※[一人親方]や[家族従業員]のみの事業所は委託できません

◆委託手数料

保険料額の10%(最低5千円 上限15万円)

お問合せ

習志野商工会議所 中小企業支援室 047-452-6700

パートタイムモデル就業規則

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