令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付します。
- マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない
- 健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
| 送付対象者 | 従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方 |
|---|---|
| 送付時期 (予定) | 千葉支部の場合:令和7年10月〜 なお、送付スケジュールについては予定であり前後する可能性があります。 |
| 送付方法 | 被保険者様の住所に特定記録郵便で送付します。 |
【問合せ】
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
TEL:0570-015-369
受付時間8:30〜17:15(土日・祝日・年末年始を除く)